災害警報等について
地震が発生した場合
1、大地震(震度5弱以上)が発生した場合
<登園前> 臨時休園
<登園後> 保護者にお迎えの要請を行います。
翌日は休園
2、震度5弱未満の地震が発生した場合
園施設の被害状況、通園路の安全状況により、臨時休園をするかどうか判断しますので
休園の連絡がない限り開園します。
警報が発令した場合
1、午前6時30分の時点で「暴風警報」「大雨特別警報」が発表された場合
自宅待機
2、午前7時00分~9時00分までに「暴風警報」「大雨特別警報」が解除になった場合
解除されてから約1時間後開園
給食あり
3、午前9時00分までに「暴風警報」「大雨特別警報」が解除されなかった場合
一日休園
4、開園中に「暴風警報」「大雨特別警報」が発表された場合
保護者にお迎えを要請します。
茨木市における災害時の避難を開始する時期・判断基準について
1、気象庁から「暴風警報」「大雨特別警報」その他、各種特別警報が
茨木市(大阪府・北大阪)に発令された場合
○園が定める時間(開園時間)までに警報は発表された場合は、臨時休園とする。
○警報が解除された場合は、各園の判断で保育を開始する。
○開園中に「暴風警報」「大雨特別警報」その他、各種特別警報が発表された場合は
、臨時休園、お迎えとします。
2、茨木市が(水害・土砂災害について)避難準備・高齢者等避難開始(警戒レベル3以上)を
発令した場合
○開園前に園が所在する小学校区に発令された場合は、臨時休園をする。
○開園中に所在する小学校区に発令された場合は、臨時休園・お迎えとします。